被災者生活再建支援制度について不動産の有限会社サン・エイト
category : お知らせ 2011.5.30
1995年の阪神大震災では、住宅が密集した都市部を直撃したため甚大な被害を受けました。この経験から国において「被災者生活再建支援法」が成立し、一定規模以上の自然災害により被害を受け生活を再建しようとする方を支援されることとなりました。
「基礎支援金」として、住宅の被害の程度に応じて50万円又は100万円が、「加算支援金」として住宅再建の方法により50万円又は100万円又は200万円が支給されます。
※リーフレットをご覧いただくにはアドビリーダーなどのソフトが必要です。
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